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建設業許可申請は、当事務所にお任せください。
「建設業」とは建設工事の完成を請負うことをいいます。(元請、下請問いません)
建設工事の完成を請負う建設業者は、建設業許可を受けることが義務付けられています。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請負う者(建設業を営もうとする者)は、すべて許可の対象となり、29の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道県知事の許可を受けねばなりません。但し、軽微な工事のみ請負う事を営業とするものについては、建設業許可を受ける必要は、ありません。
※軽微な工事とは ●建設一式工事以外→1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込) ●建設一式工事 →1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込) →請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
■建設業許可要件 ①経営業務の管理責任者がいること ②専任技術者が営業所ごとにいること ③請負契約に関して誠実性があること ④請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること ⑤欠格要件に該当しないこと
■建設業許可の有効期限 建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。 ※熊本県では、2ヵ月前から受け付けています。
■建設業許可を取得した後も様々な届出、申請が必要です。 ①建設業許可の更新 ②建設業許可業種の追加 ③事業年度終了変更届 ④その他各種変更届(以下の一覧参照)
※その他各種変更届 1.商号、名称、主たる営業所の名称・所在地 2.営業所の許可業種の変更 3.従たる営業所の新設及び廃止 4.資本金額の変更 5.役員の新任・退任・辞任・就任・氏名の変更 6.建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 7.経営業務の管理責任者の変更 8.専任技術者の変更 9.建設業の廃業(全業種の廃業、一部業種の廃業)
当事務所は許可取得後のサポートも充実しており、皆様のお役に立つ業務を承っております。
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